アパレル派遣お役立ち情報

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アパレル派遣の従業員の健康診断は誰が行うのか

アパレル派遣の従業員の健康診断は誰が行うのか 現在はあらゆる業種で派遣社員を採用していて、派遣社員がいなければ事業が継続できないところも多くなっています。
この人材不足が特に顕著なのが販売員であり、外食産業では人手不足が原因で廃業する店舗も少なくありません。
これはアパレル業界でも言えることであり、店舗での従業員も直接雇用されている人より派遣社員を利用しているところが増えています。
アパレル派遣の場合は雇用主が派遣会社になるため、健康診断も派遣会社が行うことになります。
ただ派遣会社と派遣先との事業契約というのは個々に結ばれるため、待遇面で異なることがあります。
これは派遣先企業の考え方次第であり、派遣会社と従業員との労働契約の内容で確認することができます。
アパレル派遣の場合は大手の企業である場合と店舗単位の場合がありますが、どちらの場合でも給与を支払うだけで、それ以外の従業員に対して行われる待遇については派遣会社が行うことになっています。
健康診断の日程については派遣先と協議して決定されるため、派遣会社から指示があれば受けても大丈夫です。

アパレル派遣で働いていても有給休暇は取得できるのか

アパレル派遣で働いていても有給休暇は取得できるのか アパレル派遣で働く場合に有給休暇を取れるかどうかは気になる点の一つですが、実際に多くの人が休みをとって自宅で休んだり、どこかへ出かけたりしていることから明らかであるように、アパレル派遣であっても法令や規則の範囲内で休みをとることが可能です。
アパレル派遣の人が有給休暇を取れるようになる条件は、勤務を開始してから6ヶ月が経過しており、その期間内において出勤日が全労働日数の8割以上になってることです。
これを満たせば10日分の年次休暇を取得することができるようになります。
また、最初に休みをとった日からの1年が経過したとき、その間に出勤した日数が全労働日数の8割に達していれば、取得できる年次休暇の日数を1日増やして11日とすることができ、その後も同じように働いていくことで付与される休みの数は12日・14日・16日・18日とふえていき、20日に達するとそれ以上付与される数が増えることはなくなります。
理論上、保持可能な年次休暇は40日となっています。